個人情報保護法

現在では親しまれている言葉なのですが、個人情報保護法が2005年4月に全店施工され、情報化社会の急速な展開の中で、個人情報漏洩に関する事件が頻繁に発生している事を考えると、必要不可欠なものだと言えます。

これは、個人の権利利益を守ることや、個人情報を悪用することを避け、その価値を有効に社会の中で発揮することを実現することを狙っています。

この個人情報の定義は、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できる事と、生存する個人の情報である事とされています。

これらの個人情報を5000件以上保有する事業者が個人情報取扱事業者となり、規制対象となっています。

これまで個人情報の漏洩としてクレジットカードの番号が流出したことがメディアで大きく取り上げられていましたが、当時最も多く漏洩したのは、プロバイダでして情報買い取りを要求する恐喝事件にも発展し、過去最大規模となっています。

それから地方銀行や消費者金融の漏洩が次いで多く、大変迷惑をかけられた人もいると思います。

個人情報取扱事業者は、個人情報の取得や利用目的を明確にし、利用目的を変更する際には、本人に知れせる必要があり、その利用目的に同意を得なくてはならないのです。

国土交通省では、個人情報保護法に違反した場合は、許可行政庁による営業停止処分もあり得ると言っており、このような営業停止リスクと、損害賠償のリスク、信用失墜のリスクがあるので、各企業では対策を早急に講じるべきです。