公共工事のペナルティー

は注射再度の判断によりペナルティーを与えることが出来まして、建設業者の行為が一定の要件として、不正工事などに該当した場合は、2年間に及び工事の発注を停止することになり、指名競争入札における指名を1年未満の間停止することが出来ます。

また、建設業法に基づく監督処分として、国土交通大臣や都道府県知事は、建設業者が不適切な工事のために、公衆に危害を加えることや、契約履行に不誠実で、独禁法や刑法に違反した場合は、建設業法に基づく指示処分などの監督処分にすることが可能です。

あまりにも悪質である場合は、営業停止処分や営業許可の取り消しを行うことができます。

そして、行政刑罰として刑法に刑名の規定のある罰を科すこともあり、情状により懲役および罰金を科せられる場合や、公務員への贈賄に対し贈賄罪の刑罰が科せられる場合、政治資金規正法違反や、公職選挙法違反、独禁法違反などで刑事告発された場合などは、刑罰が科せられる場合もあります。

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日常的な建設業の犯罪

日常業務で見られる建設業界の犯罪を挙げていこうと思うのですが、横領罪などは、工事代金を着服して逃亡することや、着服した金品を強いように使えば横領罪となります。

会社に対して接待費や交際費を水増しして請求することや、贈答品を送らずに横取りすると、経理担当しているものを欺いたとして詐欺罪の罪に問われることになりますし、白紙の請求書や領収書をもらって、水増しをすることや架空の取引先をつくって、会社に請求すれば私文書偽造罪ですし、正規の請求金額を改ざんすると私文書変造罪、印鑑を勝手に作ることで私印章偽造罪となります。

友人や知人などの建設工事で、会社の損失のもとに儲けさせることや、自分も何らかの利益を受ければ背任罪になり、この場合は、営業担当者が現場の作業所長に連絡して、現場の材料を流用しているのが発覚すれば、行状横領罪になります。

学校の建設で、私学助成金などをもらうために、虚偽の工事請負契約書などを作成すれば私文書偽造罪で、不動産登記簿など公文書に事実とは異なることが記載されていた場合は、公正証書原本不実記載罪となります。