日常的な建設業の犯罪

日常業務で見られる建設業界の犯罪を挙げていこうと思うのですが、横領罪などは、工事代金を着服して逃亡することや、着服した金品を強いように使えば横領罪となります。

会社に対して接待費や交際費を水増しして請求することや、贈答品を送らずに横取りすると、経理担当しているものを欺いたとして詐欺罪の罪に問われることになりますし、白紙の請求書や領収書をもらって、水増しをすることや架空の取引先をつくって、会社に請求すれば私文書偽造罪ですし、正規の請求金額を改ざんすると私文書変造罪、印鑑を勝手に作ることで私印章偽造罪となります。

友人や知人などの建設工事で、会社の損失のもとに儲けさせることや、自分も何らかの利益を受ければ背任罪になり、この場合は、営業担当者が現場の作業所長に連絡して、現場の材料を流用しているのが発覚すれば、行状横領罪になります。

学校の建設で、私学助成金などをもらうために、虚偽の工事請負契約書などを作成すれば私文書偽造罪で、不動産登記簿など公文書に事実とは異なることが記載されていた場合は、公正証書原本不実記載罪となります。