PL法と建設業者
PL法とは御存知でしょうか。
PLとは製造物責任という意味でして、最大の特徴として欠陥商品の供給者に対して、被害の級材処置を厳しく問われ、商品供給者が無過失であったとしても、損害賠償を求めることが出来るというポイントにあります。709条以下の民法の規定では、被害者の救済に無理なところが多いので、新たに導入された法律でして、この法律は責任の要件を過失ではなく、製品の欠陥としているので、被害者が欠陥となる存在と、欠陥による損害との因果関係を証明することさえできれば、加害者の過失の有無にかかわらず、損害賠償を求めることが出来ます。
建設業者は民法で責任追及されており、PL法は製造業者を対象にしているので対象外と割れているのですが、それは民法の責任追及で十分とされているからです。
建設業の大まかな分類や特殊分類建設業
建設業界と賄賂
建設業界にも賄賂という落とし穴があり、賄賂とは仲介人となる公務員が、その職務に関する違法な報酬を受け取るということでして、内容としては、金のインや接待など財産的な利益が主要なのですが、人の欲望を満足させるために行われるものであれば、全て賄賂とみなされ、役職や地位、借金や特別な融資も賄賂となります。
しかし、職務に関連する報酬ということですが、小学校の教師が家庭教師をして受け取る報酬や、お中元や歳暮など、社会で認められている程度のもので、高額でない限りは賄賂にはあたらないです。
違反した者は、賄賂罪に処せられることになり、3つに区分されています。
1つめは、贈賄罪といわれるものがあり、職務に関して賄賂を差し出すことや、約束をすることによって成立する犯罪でして、刑は3年以下の懲役、または250万円以下の罰金です。
収賄罪は、現職中に職権にことよせて賄賂を貰うことや、約束することで、受託収賄罪や事前収賄罪、単純収賄罪などにとわれます。
最後に汚職罪として、一般的に汚職は贈収賄罪だけをさすことが多いのですが、刑法は職権乱用罪も含めて汚職罪と呼ばれています。