入札妨害

p>建設業界による入札談合とは、業者間協定とも言われているもので、入札金額につき、入札参加者が自主的に話し合いで決める事をいい、入札妨害とは、発注の内部職員と連絡して、内密に予定価格を探って調べるなど不当な手法を用ことや、各建設業者の判断を鈍らせるような策を用いること、脅迫まがいなことをして迷惑をかけるなど、入札に影響を与える行為を言います。

談合を分かりやすく言うと話し合いという意味なのですが、刑法上の言葉でもあり、公正を害する行為を者に対して、2年以下の懲役か250万円以下の罰金が科せられることになりますが、公正な価格競争を害さない限り許されていますが、他の建設業者が不当な談合金をもらうことは、不正な利益を得た談合として罰せられますし、はなから公正な価格競争を害する目的で談合した場合も罰せられます。

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独占禁止法

独占禁止法では、事業団体の活動規制や不公正な取引方法の禁止、カルテルの禁止などが定められており、価格や数量などを共同で取り決めて、双方に競争の自由を制限するものです。

入札談合は、共同入札によって受注者を決める際に、入札参加者が事前に入札価格について申し合わせをすることや、受注価格や受注予定者を決めることで、独禁法に違反する価格カルテルに含まれます。

公正取引委員会による独占禁止法違反の法的処置は、刑事告発や課徴金の納付命令、違法行為中止の排除処置など、被害者からの損害賠償請求などがあります。

新たな導入される課徴金減免制度は、違反事業者が公正取引委員会の調査開始前に所要の情報提供などを実施した時に、課徴金を減免することになります。

また、法律といえば個人情報保護法ですが、個人情報の取り扱いについて、プライバシーマークを取得するために、適正な保護措置を講ずれば問題ないのですが、全ての建設企業に絶対に必要なわけでもなく、建設企業が最低限やるべきことをすれば良いのです。

ただ、法律は知らなかったでは済まされんので、個人情報について認識して、方針を公表すれば何のトラブルになることはありません。